エクスパック悪用振り込め詐欺 |
2007年頃から日本郵便の小型小包「エクスパック」を悪用した振り込め詐欺が増え始め、2008年に入り全国で急増。 エクスパックは中身の見えない専用封筒を使い、 全国一律500円の送料で郵便局の窓口、ポスト、コンビニエンスストアからも送ることができます。 窓口を通さずポスト投函で送ることができて、しかも確実に受取人に届きます。 10万円超を振り込む場合に金融機関が窓口で本人確認する「犯罪収益移転防止法」の規制も受けないことから、 銀行振り込みに代わる新たな手口として、犯行グループに広がっているとみられます。 エクスパックに現金を入れることは禁じられているが、詐欺業者はそんなことはお構いなし。 最近は、振り込め詐欺被害者救済法の施行や、ATMでの振込みに携帯電話の使用を禁止する店舗の増加、 迅速な口座凍結など金融機関での対策が強化されたため、新たな手段としてエクスパックが使われているようです。 警察は「エクスパックで現金を送れと求められたら、詐欺だと思ってほしい と」注意を促しています。 正規の業者がエクスパックを指定して現金を郵送するよう依頼することはありません。 今までのATMでの振り込め詐欺は「還付金」の名目が多かったのですが、 この「エクスパック」を悪用した詐欺は、「融資保証金詐欺」が多いようです。 エクスパックを使った融資保証金詐欺消費者金融業を装ったダイレクトメールを一方的に送り、電話をかけてきた被害者に、「融資する前に保証金が必要です」 などと言ってエクスパックに現金を入れさせ、指定する宛先へ郵送させます。 実際にあった例として、男性会社員(37)が融資を申し込み、現金127万円をだまし取られた事件では、 犯人は「あなたの信用力を見たい。消費者金融でお金を借り、エクスパックで送って下さい」と持ちかけた。 エクスパックを買うコンビニエンスストアの名前も挙げるなど、周到な手口だったという。 郵便で現金を送る場合は、書留にして窓口に出さなければならないが、 エクスパックは中身を確認されることなく直接ポストに出せて確実に届くため、現金を送る簡単で確実な手段として利用されている。 詐欺の犯人側から指示される送付先のほとんどは、月に数千円で借りられる東京都内などの『私設私書箱』だそうです。 |
国や公的機関から40万円振り込まれる |
5000円〜1万円程度で販売されている情報で、 書類申請をすれば国もしくは公的機関から40万円〜70万円振り込まれるという宣伝をします。 公的機関の名称や詳しい内容は宣伝ページでは書いておらず、購入するまで分かりません。 【中身】 種明しできないという点からも想像できるとおり、中身を知ってしまえば詐欺に近い内容。 実際には、条件にかなう人だけが受け取れるお金であることがほとんどで、 内容が暴露されて誰も買わなくなるころには、違う公的なものを紹介して同じような手口で販売します。 実際に販売されていた例として、 「傷病手当金、脱退手当金、特別弔慰金、障害者年金」などがあります。 【傷病手当金】 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、 事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 受給資格と金額 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、 会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。 【脱退手当金】 脱退手当金は、昭和60年改正によって廃止されました。 ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた者には支給するということになりました。 昔は、厚生年金に20年以上加入していなければ年金がもらえないという決まりがありましたので、会社員数年で結婚退社した人は、掛け捨てになるのを嫌って脱退手当金をもらってしまいました。 現在該当する人はほとんどいないでしょう。 【障害者年金】 病気・けがによって様々な障害を持つ方が生活をする上で、困難がある場合に利用する制度。 国民年金は1〜2級、厚生年金、共済年金は1級〜3級があり、それぞれの等級に応じた年金を受給します。 ※精神障害・・・うつ病や統合失調症なども受給対象になります。 年金額は国民年金の場合、1級で年間100万円ほど。 18歳未満の子供がいる場合は、年間227,900円加算される。 【特別弔慰金】 戦没者の遺族等に対する特別弔慰金。 遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、その他の遺族に対して支給されるものです。 40万円(4万円/年×10年)が支給されます。 ◆請求期間 平成17年4月1日から平成20年3月31日まで 条件に当てはまる人は少ないので、普通の人は、買っても役に立たない情報です。 |
還付金詐欺 |
所得税や国民健康保険などの税金で還付金がある。 などの説明で、払いすぎたお金が返還されるかのように偽ります。 その後、現金自動受け払い機(ATM)のあるコンビニ等に行くよう誘導します。 ATMの前で残高照会をさせ、被害者の通帳に還付金が入金されていないことを確認させます。 そこで被害者が、指定された電話番号に電話を入れると、 ・ 私の指示通りにATMを操作してください ・ エラーでうまく振り込めないので、いったん○○万円をこちらに振り込んでもらえば、還付金を含め入金します ・ プライバシーの関係があるので、いったん○○万円振り込んでください 等と言葉巧みにATMを操作させ、お金を振り込ませます。 ATMを操作させるという手口からも、被害者の多くはATMの操作に慣れていないな高齢者が多いようです。 そして、コンビニのATMを使うというのもカギです。 銀行のATMの場合、職員に操作方法を聞く可能性があり、 電話しながら操作していると警備員等に不審に思われることがあるからです。 [対処法] このようなATMでの操作を求める電話や手紙は、税務署の職員などを装っていても「詐欺だ」と考え、 相手に連絡はせず、すぐに最寄りの警察署に相談するか110番に通報して下さい。 税の返還金があるからといって、すぐに信じるのではなく、 電話帳などで税務署の電話番号を確認して実際に税務署に問い合わせしましょう。 |
サイドビジネス商法 |
最近はパソコンを使ったサイドビジネス(副業)が注目されていますが、そこを狙った詐欺。 「誰でも」、 「すぐに」、 「簡単」、 「毎日が入金」 などの宣伝文句で勧誘し、 自分用のホームページを使ってビジネスができると説明します。 気軽な気持ちで連絡して説明を聞くと、ホームページを作るには、初期費用として70万円が必要。 しかし1度作ってしまえば、あとはほったらかしでOK、などと言葉巧みに説明します。 70万円払い、完成したホームページを見てみて、唖然。 違法な裏ワザや、どう考えてもうさんくさい儲かる話などが、1つ3000円程度で数十個販売しているホームページだったのです。 しかも、実際にはそれらの情報が売れることはなく、当然、毎日入金もありません。 蓋を開けてみれば、コピーで簡単に作れるホームページ製作代行で70万円も取るという詐欺です。 [対処法] どれほど魅力的な宣伝文句であっても、初期費用が必要で高額な場合は注意しましょう。 在宅ビジネス詐欺も共通していることですが、これから仕事をしてお金をもらおうと思っているのに、 こちらから70万円も払うというのは、どう考えてもおかしいです。 普通の会社に就職して、初期費用で70万円払ってくださいと言うわけがありません。 そんな会社はありませんよね。 最初に高額な請求をしてくるところは、詐欺の可能性が高いです。 魅力的な宣伝文句に騙されないでください。 |
ツークリック詐欺 |
ワンクリック詐欺のパワーアップ?版。 とりあえず2回クリックさせれば契約だ!という詐欺。 ワンクリック詐欺が無効であることを多くの人が分かってきたため、詐欺会社が考え出した新たな詐欺。 ワンクリック詐欺が無効な理由は「電子契約法」で、業者は消費者が申し込みを行なう前に申し込み内容などを確認する措置を講じる必要があると言っています。 1回のクリックのみで契約が成立してしまうのでは操作ミスなどの場合もあるので、申込者が契約内容を確認して訂正する機会を与え、そこでも同意した場合、契約成立するということです。 このことを逆手に取ったのがツークリック詐欺です。 サイト内の「入場」や「写真」などをクリックすると、すぐに入会になるのではなく、 「年齢認証、18歳以上ですか?」 などの画面が表示され、そこでもう一回クリックすると、 「入会ありがとうございました」や「ご登録ありがとうございました」 となり、 あとはお決まりの ・IPアドレス ・接続プロバイダー名 ・パソコン個有識別番号 ・使用しているパソコン ・ブラウザ などと一緒に高額な請求が表示されます。 この詐欺をやっている会社は2回クリックさせることで契約成立と思っているのかもしれません。 しかし、上のような例で2回目のクリックをしたからといって契約になることはありません。 注意する点として、2回目のクリックが契約になる場合もあるということです。 2回目のクリック画面が 「年齢認証 18歳以上ですか?」 ではなく 「契約内容の確認」等の画面が表示されて 「はい」 をクリックした場合、クリックした人は契約に同意しているので、 たとえ利用していなくても入会金等を払わなければならなくなるかもしれません。 とにかく、クリックする前に内容をよく確認することと、 規約をちゃんと読みましょう。 |
クーリングオフ 破りの手口 |
クーリングオフは無条件で契約を解除でき、販売会社負担で商品を引き取ってもらえる制度です クーリングオフの期間は決まっています。 ・訪問販売や電話勧誘販売なら書面を受領した日から8日以内 ・連鎖取引販売(マルチ商法)なら書面を受領した日から20日以内 クーリングオフ破りとは、この期間の間クーリングオフをさせないようにすることです。 「手口と対処法」 手口 その1 電話で解約を申し出ると、「担当者がいない」「こちらからまた掛ける」などの時間稼ぎをされて クーリングオフ期間が過ぎてしまう。 対処法 クーリングオフを書面で出す 期間内に書面でクーリングオフをして、証拠を残しておきましょう。 手口 その2 電話をしたら、「できない!」などと言って一切受け付けない 対処法 クーリングオフは、たとえ販売会社が認めなくても法的に認められるので、書面で出す 手口 その3 一度使ったものはクーリングオフできないといって断られる 対処法 なべ、布団、下着などは消耗品に指定されていないので使ってしまっってもクーリングオフできます 化粧品、健康食品などの消耗品を開封した場合はクーリングオフできません 詳しくは近くの消費生活センターで聞いてみましょう 全国の消費生活センター |
ネットオークション詐欺 |
ターゲット 10代〜50代 勧誘手口は オークションで写真画像を見せて物を売り。 注文後に前金払いを請求されたり、品物が届かない、違う物が届く、説明内容と違うといったことがある。 ホームページも閉鎖され、連絡が取れない。 オークション詐欺はたくさん発生しています。 googleやyahooの検索で「オークション 詐欺」と検索してみてください。 たくさん出てきます。 こんなニュースもありました。 ネットオークションの商品届かず=被害数千万円か、詐欺で捜査−警視庁 東京都八王子市の電気製品販売会社「ケーネット電気」が、インターネットのオークションに出品したパソコンなどの代金を受け取りながら商品を送らないケースが相次いでいることが23日、分かった。 オークションを運営しているインターネット大手ヤフーによると、被害は26都道府県で1000人以上、総額数千万円に上る可能性があり、警視庁八王子署は詐欺の疑いもあるとみて捜査している。 2005年 - 8月23日 注意点と対応策 ・便利ではあるが、大きなリスクもあることを承知しておく ・怪しい相手のメールアドレスをgoogleで検索すると、詐欺の情報が分かることがある ・クレジット番号や暗証番号、銀行口座などを簡単に教えない ・ヤフーオークションの確認しよう7つのポイントやトラブル口座リストを確認する ・高い買い物の際は時に気をつけましょう。払ってしまった代金を取り戻すことは困難です。 |
アポイントメント商法 |
ターゲット 20代〜30代 勧誘手口は 「あなたが当選した」 「アンケートに答えて」 といった電話や郵便が来ます。 その後の流れとしては 「ぜひ会って話がしたい」 「今、キャンペーン中」 「近くで展示会をしている」 「私がデザインしたの。 気に入ったら買って」 となり、結局は ・高額な商品を販売する口実で、旅行に安く行けるリゾート会員になることを勧める ・喫茶店やレストランで長時間、強引に勧誘する ・事務所等で複数の人から契約を勧められる。収入が無くてもクレジット契約を勧められる ・根負けし、帰りたい一心で、契約してしまう といった結果になります。 対応策は ・誘われてもホイホイと出掛けて行かない ・必要の無いものはハッキリ断る。勇気を出して早めに断らないと、ますます帰りにくくなる。 ・携帯電話番号、会社名、銀行口座などの個人情報は絶対に教えない。 ・行動を起こす前に家族や友人に相談する。 ・困った時はすぐにでも消費生活センターへ行く。遅くなれば解約できるチャンスが減ります 被害にあった人の多くは100万円以上の高額な契約です。くれぐれも気をつけましょう。 |
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こちらのメールアドレスが相手に分かってしまうカラクリ |
多くのワンクリック詐欺で見られるパターンは、 クリックしただけで自分のところに詐欺会社からメールが来るというパターン。 慣れていない人は、自分の個人情報が相手に知られてしまったと勘違いしてしまいます。 そのカラクリを悪徳会議室で読んだので紹介します。 まず、架空請求会社からメールが届き、下のアドレスをクリックしてしまったとします。 http://abcd.com./?kkdjhyy477280uus0jx0jnw0n0jk .com以降の部分がポイントです。 /?kkdjhyy477280uus0jx0jnw0n0jk 実は、このようにアドレスの後ろに?がついていたり、xxx.cgi=xxxxxx のように = が入っている場合、そこから後ろ側の文字や数字はパラメータとして相手側に引き渡されます。 つまり、相手はどこの誰がアクセスしてきたかはわからなくても、どんなコードの人がアクセスしてきたかわかるのです。 今回の場合、 /?kkdjhyy477280uus0jx0jnw0n0jk というコードの人がアクセスしてきたと分かるのです。 そして、向こうはメールをばら撒くときに、この部分のコードをランダムに変えて張り込み、どのアドレスにどの番号を張ったかということをデータベース化しているのです。 実際にアクセスがあったとき、そのコードはどのメールアドレスに送ったものなのかをデータベースとつき合わせればいいのです。そうすると、このアドレスをクリックしてきたのは「・・・・」あてに送ったものだとわかるわけです。 あとは、コードから照合したメールアドレス宛に、脅し文句と「訴訟、弁護士」の言葉を入れた架空請求メールを出しまくるのです。 しかし、業者は実際にはコードしか見てないわけですから、ほんとうに当人がアクセスしてきたのか分かりません。他の誰かがこのコードをクリックしてもそのコードと合うアドレスの人がクリックしたと判断します。 例えば http://kakuu.com./?kkdjhyy477280uus0jx0jnw0n0jk このアドレスを巨大掲示板などに書き込み、不特定多数の数百人がクリックしていたとしても 業者はコードと合うアドレスの人物がクリックしたと思うのです。 |
クーリングオフのハガキの書き方 |
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契約を解除したいけど、「クーリングオフの書き方が分からない」という人のために、 見本を掲載します。 自治体発行のパンフレットに載っていたものなので、確かな見本です。
・証拠としてコピーを取り、簡易書留で投函しましょう(ポストに投函した時に効力が生まれます) ・クレジット払いの場合には、信販会社にも同じ書面を出すこと。 巧みで強引なセールストークに乗せられたりして自分の意思がはっきりしないまま、 契約してしまうこともあります。そんなとき、頭を冷やして考え直すチャンスが クーリング・オフです。 契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ商法、内職、モニター商法は20日以内) であれば無条件で契約の解除ができます。(一部、クーリングオフできないものもあります) |
海外宝くじ |
「あなたは賞金○○万円に当選されました」 や 「○○万円が当選確実です」と言ったメールが届くことがあります。 海外宝くじに当選したかのような印象を受けますが、実は海外宝くじの購入を勧める勧誘です。 しかもご丁寧に申込書にクレジットカードの番号を記入して返送するようになっています。 [ 対処法 ] 海外宝くじを購入しないのが一番です。 知っておくと参考になるのが、海外宝くじの購入は法律違反の恐れがあると言う点です。 富くじは、法律で認められているもの(宝くじやサッカーくじなど)以外については、 その販売、販売の取次ぎ、授受を行うことは法律(刑法187条)により禁止されています。 海外宝くじをメールやインターネットを通じて日本国内で購入した場合も、同条の適用になるとの見解もあります。 さらに、「クレジットの引き落としがとまらない」、「解約したいが連絡先につながらない」などの相談事例も自治体に寄せられています。 海外の業者の場合、解決のために現地へ行くのは大変ですし、法律の違いもあるので解決は困難です。 法律違反に当たる恐れもあり、解決が困難な海外宝くじには手を出さないようにしましょう。 |
ワンクリック詐欺 |
この手口で被害が多いのは携帯電話ですが、パソコンでもあります。 「よくあるパターン」 広告メールのURL、アダルトサイト、無料と書いている着メロ、待ち受け画像等をクリックすると、 「ご登録ありがとうございます」と表示され、 パソコンの場合、 ・IPアドレス ・接続プロバイダー名 ・パソコン個有識別番号 ・使用しているパソコン ・ブラウザ など 携帯の場合、 ・個体識別番号 ・携帯電話会社名 ・機種名 ・所在地情報など が表示され、金額請求さらに期日までに支払いしないと延滞金が発生するというメールが届く。 [ 対処法 ] IPアドレスや携帯電話会社名などから個人情報は伝わることはないので、過度に不安にならない。固体識別番号は業者が適当に付けているものがほとんどなので気にしない。 IPアドレスから個人情報を調べるにはプロバイダの協力が必要。 詐欺会社が訴訟を起こしてプロバイダに情報開示を迫ることは無いので(詐欺会社は自分達が悪いことをしていることを知っているので、わざわざ訴訟など起こさない)慌てて自分の個人情報が相手に伝わったと勘違いし、業者に連絡を取って自分の個人情報をわざわざ教えないように。 「ご登録ありがとうございます」 と表示されても、入会する意思がなくクリックしただけでは契約は成立していません。 電子契約法では、業者は消費者が申し込みを行なう前に申し込み内容などを確認する措置を講じる必要があると言っています。 つまり1回のクリックのみで契約が成立してしまうのでは操作ミスなどの場合もあるので、申込者が契約内容を確認して訂正する機会を与え、そこでも同意した場合、契約成立するということです。 怪しいものをむやみにクリックしないのが最善なのですが、クリックしたら問答無用で即、契約成立というのは契約が成立していないので無視です。また、非常に分かりにくい形で利用規約が書いてあり、契約の意思を確認していると主張する悪徳業者もいるので気をつけましょう。 サイト名やURL、画面、利用規約などをデータで保存して印刷しておきましょう。後で証拠になります。 不当な請求や契約は無視するのが一番ですが、それでも心配な場合は近くの消費生活センターで相談してみましょう。 |
架空請求ハガキの見分け方 |
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架空請求はとにかく無視するのが一番ですが始めて届くとあせるので、見分け方を紹介です。 消費生活センターのチラシに載っていた例を取り上げます。
このような架空請求が届いた場合の対処法としては、 (1)業者に電話をかけて問い合わせたり、メールを送信したりしない。 (2)支払いに応じない。 一度支払うとカモリストに載り同じような詐欺の被害に遭いやすくなります。 (3)自分の携帯電話に請求が来ても、住所、氏名、勤務先などの個人情報は教えない。 (4)電話請求の脅迫行為は録音するなどして証拠を残し、続くようなら警察へ届け出る。 |
裁判手続きを悪用した架空請求 |
「支払い督促」や「小額訴訟」といった裁判所の手続きを悪用した架空請求です。 ほかの架空請求と異なるのは、本当に裁判で手続きが進められている点です。 この通知を無視すると、相手の言い分を認めたことになり強制執行などの不利益を被る恐れがあります。 架空請求なので本人が裁判に出頭すれば負けるわけはないのですが、請求された本人が架空請求だと思って放置することを予想した詐欺です。 支払督促 支払を請求しても相手が応じない場合等で、簡易裁判所に申し立てて支払いを命ずる督促状を送付してもらう制度です。 督促をうけた人は2週間以内に異議申立などの手続きをしないと最終的にその督促は判決と同じ効力を持つことになります。 少額訴訟 60万円以下の金銭請求に限り、簡易裁判所で原則1回の審理で判決が言い渡される制度です。 訴えられた人が答弁書を提出せず、期日に出頭しないと相手の言い分を認めたと見なされます。 わざわざ裁判所内の郵便局から「架空請求書」を送る等、手の込んだ偽装も生じています。 [ 対処法 ] 本当に裁判所から届いた通知かどうかを確認しましょう。 通知に書かれた裁判所の連絡先はウソの可能性もあるので、電話帳や消費生活センターで確認しましょう。 本当の裁判所からの通知の時は、 ・「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書の特別な郵便で届く。 ・郵便局員による手渡しが原則なのでハガキのように郵便受けに投げ込まれることはない。 ・受け取りの際は、郵便職員から「郵便速達報告書」に署名または押印が求められる。 ・本物の「支払い督促」や「小額訴訟の呼び出し状」には「事件番号」、「事件名」が記載されている。 「支払い督促」には「督促意義申立書」が一緒に同封されている。 ・金銭の振込先等の書類が記載されていることはない。 本当の裁判所からの通知の場合 消費生活センターや弁護士に相談。 「支払い督促の場合」 異議申し立てをする。支払い督促に同封されている「督促異議申立書」に必要事項を書いて裁判所に送り返すだけで異議申し立てができる。 「小額訴訟の場合」 指定された期日に裁判所に出頭するとともに、自分の言い分を書いた「答弁書」という書類を期日の前に裁判所に提出する。 ウソの裁判所からの通知の場合 無視する。 どうしても頭にくるようなら、わたしの取った行動としては、 日弁連(日本弁護士連合会)にメールで情報提供したり、 振込先になっている銀行に連絡して、架空請求に使われている口座だと教える。 警察にメールを送る。などもできます。 |